売主様が不動産を売却した後の税金について
不動産を売却した後に、そよそよと近づいてくるのが、納税です。
「せっかく売却したのに、、、。」
とならないように、するためには、事前に税金のことを学んでく必要があります。
不動産を売却した際、売却した売主様が納める税金に
「所得税」と「住民税」があります。
これは、譲渡益(売却で生じた利益)にかかる税金になりますので、
売却で利益が生じない場合は、かからない税金となります。
利益が生じないとは、「取得費」等が譲渡価額を上回る、控除が使える等
様々ですので、売却を考える際に、是非こちらの「譲渡益」を抑えて節税する
概念をお考え頂ければ幸いです。
ここで、重要なのが、「取得費」を証明する書類(契約書や領収書等)です。
古い物件になればなるほど、相続物件等は特に、この書類の紛失や存在が
確認できないことが多く、税金をたくさん収めることがあります。
領収書や契約書等はその物件を手放す際にも、非常に重要な書類になりますので、
是非、大切に保管ください。
投稿日:2022/10/13 投稿者:-